相続放棄とは、被相続人の財産を一切承継しなくするための手続きです。相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、遺産分割協議にも参加する必要がありません。相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」といい、この熟慮期間が経過する前に、財産の状況を調査し、相続するかどうかを判断しなければいけません。一度相続放棄をすると撤回はできませんので、事前にきちんと財産調査等を行い、相続するかどうか慎重に判断してください。
相続放棄をした方がいいケースとしては、マイナスの財産の方が多い場合、管理が難しい不動産がある場合、相続による利益より手続きの負担の方が重い場合などが考えられます。
相続放棄は、被相続人が死亡してから3か月以内に、様々な事項を調査・検討し、決断を下さなければなりません。専門的な知識が必要な場合も少なくありませんので、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。