相続登記とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになりました。もちろんこれも大きなデメリットなのですが、他にも相続登記をしないでいるとさまざまなリスクがあります。
まず、相続登記を長期間放置した場合、権利関係が複雑になり、手続きが難しくなる可能性があります。これは、相続登記をしないうちに相続人が死亡してしまい、子供や兄弟姉妹が代わりに相続人になることにより、相続人の人数が増えてしまったり、日ごろ行き来がない関係が薄い人が相続人になってしまうことが原因です。
また、相続した不動産を売却したり担保に入れたいと思っても、被相続人の名義のままだとできません。いざ売りたいと思っても、相続登記の手続きが長引いてしまい、売り時を逃してしまうかもしれません。
相続登記は先延ばしせずに、なるべく早い時期にお手続きいただくことをお勧めします。