令和8年4月1日から不動産の「住所変更登記・氏名変更登記」が義務化されることになりました。対象はすべての個人・法人で例外はありません。
令和8年4月1日以前に住所や氏名の変更があった場合は、令和8年4月1日から2年以内に、令和8年4月1日以降に住所や氏名の変更があった場合は、その変更があった日から2年以内に登記をする必要があります。
特に注意が必要なのは、過去に住所や氏名を変更しているものの、まだ登記手続きを済ませていないケースです。この場合は令和8年4月1日から2年以内に手続きをしてください。
もし、正当な理由なく2年以内の申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となります。
不動産を所有されている方は、一度ご自身が所有されている不動産の登記上の住所が現在の住所と一致しているか確認されることをお勧めします。